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  一般社団法人  石川県舗装業協会定款
 
 
 
 
 制 定  平成25年4月1日  
  
 
 
  第1章 総  則
  (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人石川県舗装業協会と称する。
 
 
 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
 
  2 この法人は、総会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。 これを変更又は廃止する 
            場合も同様とする。 
  
 
 (目的) 第3条 この法人は、舗装技術の向上に努め、官民連携のもと、国民生活及び産業の基盤となる道路交通網 
            の整備充実を推進することにより、公共の福祉に寄与することを目的とする。
  
 
 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
   (1) 舗装技術及び道路用資材に関する調査研究
 
   (2) アスファルト混合物等に関する試験、研修等
 
   (3) 舗装技術に関する情報及び資料の収集並びに提供
 
   (4) 舗装技術を通じた社会奉仕活動の推進及び支援
 
   (5) 舗装業者の労働安全衛生対策
 
   (6) 関係諸機関の諮問に関する答申、建議及び請願
 
   (7) その他この法人の目的達成に必要な事業
 
  
  第2章 会  員
 
 (会員資格) 第5条 この法人の会員は、石川県内において舗装事業を専業とする者、又は、この法人の事業に賛同して 
            入会した者とする。
   2 この法人の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 
 
 
 (入会) 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、 
            その承認を得なければならない。
 
  (経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び 
            毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 
  (会員の資格喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  
 
  (1) 退会したとき。
 
   (2) 会員が解散し、倒産し、又は舗装業を廃止したとき。
 
   (3) 除名されたとき。
 
  (退会) 第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
 
  (除名) 第10条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づき、 
            除名することができる。 この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会 を与えなければならない。
 
   (1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
 
   (2)会費を2年以上納入しないとき。
 
   (3)この法人の名誉をき損し、又はその目的に反する行為をしたとき。
  
 
  (4)その他除名すべき正当な理由があるとき。
   
  2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
  
 
 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
  第11条 会員が資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い義務を免れる。 
            ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  
 
 2 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他搬出金品は、返還しない。
  
 
 
  第3章 総  会
 
 (構成)
  第12条 総会は、会員をもって構成する。  
  2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
  
 
 (権限)
  第13条 総会は、次の事項について決議する。
  
 
  (1) 理事及び監事の選任又は解任 
 
   (2) 定款の変更 
 
   (3) 事業報告の承認及び事業計画の決定 
 
   (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 
 
   (5) 会員の除名 
  
 
  (6) 解散及び残余財産の処分 
  
 
  (7) 会員の経費負担の額
    
   (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  
 
 (種類及び開催)
  第14条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後 
            3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
  
 
 (招集)
  第15条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  
 
 2 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面をもって開催日の 
            1週間前までに通知しなければならない。   
 
  3 総会員の議決権の5分の1以上を有する会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び 
            召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
  
 
 (議長) 第16条 総会の議長は、当該総会において、会員の中から選出する。
 
  (議決権) 第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
 
  (定足数) 第18条 総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 
  (決議)
  第19条 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、 
            議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わることはできない。   
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の 
            4分の3以上に当たる多数をもって行うこととする。
  
 
  (1) 会員の除名
  
 
  (2) 監事の解任
  
 
  (3) 定款の変更
  
 
  (4) 解散
  
 
  (5) その他法令で定められた事項
  
 
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 
            行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、 
            過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
            ただし、総会開催前に事前に議決権行使書面にて、それぞれ過半数の賛成を得られている場合においては、 
            議長が候補者得票順に一括決議の案を諮り、異議なしの場合は一括で決議することができる。
  
 
 (書面表決等) 第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、 
            書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
  
 
 2 第1項の規定により議決権を行使する会員は、前条第1項の適用については、出席したものとみなす。
  
 
 (総会の決議の省略)
  第21条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の 
            全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議が 
            あったものとみなす。 
            
  
 
 (総会への報告の省略)
  第22条 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、 
            当該事項を総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により 
            同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
  
 
 (議事録) 第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 
  2 議長及び出席した理事、監事は、前項の議事録に記名押印する。
  
 
 
  第4章 役  員
 
 (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。
 
   (1) 理事 6名以上8名以内
  
 
  (2) 監事 2名以内
  
 
 2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
  
 
 3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、 
            専務理事をもって同法第 91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  
 
 (役員の選任) 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  
 
 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  
 
 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  
 
 (理事の職務及び権限)
  第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 
  3 副会長は、会長の職務執行を補佐する。また、会長が何らかの事由で職務執行が困難な場合は、 
            会長の業務執行に係る職務を代行する。
  
 
 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。会長及び副会長が何らかの 
            事由で職務執行が困難な場合は、その業務執行に係る職務を代行する。
  
 
 (監事の職務及び権限)
  第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  
 
 2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の 
            調査をすることができる。
  
 
 (役員の任期)
  第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 
            定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  
 
 2 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、 
            新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  
 
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  
 
 (役員の解任)
  第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
  
 
 (報酬等)
  第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、その職務執行の対価として 
            報酬を支給することができる。
  
 
 
  第5章 理 事 会
 
 
 (構成)
  第31条 この法人に理事会を置く。
  
 
 2 理事会はすべての理事をもって構成する。
  
 
 3 監事は会議に出席して意見を述べることができる。
  
 
 (権限)
  第32条 理事会は、次の職務を行う。
  
 
  (1) この法人の業務執行の決定
  
 
  (2) 理事の職務執行の監督
  
 
  (3) 会長、副会長、専務理事の選定及び解散
  
 
 (召集)
  第33条 理事会は会長が召集する。
   
  2 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、 
            開催日の1週間前までに、理事及び監事に通知しなければ ならない。
  
 
 3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
  
 
 (議長)
  第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  
 
 (決議)
  
 
 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 
            その過半数をもって行う。
  
 
 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、 
            当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 
            当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  
 
 (議事録)
  第36条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  
 
 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  
 
 
  第6章  顧 問 等
 
 
 (顧問及び参与)
  第37条 この法人に、顧問及び参与を若干名置くことができる。
    
  2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  
 
 3 顧問及び参与は、会長の諮問に応える。
  
 
 4 顧問及び参与の任期及び報酬は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
  
 
 
  第7章  委 員 会
 
 
 (委員会)
  第38条 この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  
 
 (総務・技術・安全・品質管理監査委員会)
  第39条 この法人に、総務委員会、技術委員会、安全委員会及び品質管理監査委員会を置く。
  
 
 2 各委員会は、第4条の事業執行を分掌する。
  
 
 3 各委員会の委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  
 
 4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
  
 
 
  第8章 資産及び会計
 
 
 (資産の構成)
  第40条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
  
 
  (1) 入回金及び会費
  
 
  (2) 寄附金品
  
 
  (3) 事業に伴う収入
  
 
  (4) 資産から生ずる収入
  
 
  (5) その他
  
 
 (資産の管理)
  第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議による。
  
 
 (経費の支弁)
  第42条 この法人の資産は、資産をもって支弁する。
  
 
 (事業年度)
  第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  
 
 (事業計画及び収支予算)
  第44条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、 
            理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  
 
 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない ときは、 
            会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することとし、 
            新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  
 
 (事業報告及び決算)
  第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が 次の書類を作成し、 
            監事の監査を受けた上で、理事会の承認をうけなければならない。
  
 
  (1) 事業報告
  
 
  (2) 事業報告の付属明細書
  
 
  (3) 貸借対照表
  
 
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  
 
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  
 
  (6) 財産目録
  
 
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、 
            通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については 
            承認を受けなければならない。
  
 
 3 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、 
            定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  
 
  (1) 監査報告
  
 
  (2) 理事及び監事の名簿
  
 
  (3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  
 
 
  第9章 定款の変更及び解散
 
 
 (定款の変更)
  第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
  
 
 (解散)
  第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  
 
 (剰余金の処分制限)
  第48条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
  
 
 (残余財産の処分)
  第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、 
            公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は 
            国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  
 
 
  第10章 事 務 局
 
 (事務局) 第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 
  (組織)
  第51条 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 
  2 事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
 
  3 職員は、会長が任免する。
  
 
 (運営)
  第52条 事務局の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
  
 
 
  第11章 試 験 所
 
 
 
 
 (石川県アスファルト混合物試験所 )
  第53条 この法人に、アスファルト混合物等に関する試験及び研修等を行うため、 
            石川県アスファルト混合物試験所を置く。
  
 
 (組織)
  第54条 石川県アスファルト混合物試験所には、所長、副所長、事務局長及び所要の職員を置く。
  
 
 2 所長、副所長及び事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
  
 
 3 職員は、会長が任免する。
  
 
 (運営)
  第55条 石川県アスファルト混合物試験所の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
  
 
 
  第12章 公   告
 
 
 (公告)
  第56条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
  
 
 
 
 附 則
  
 
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 
            公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項に 
            おいて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  
 
 2 この法人の最初の代表理事は野本義憲とする。
  
 
 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 
            認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 
            読み替えて準用する 同法第106条第1項 に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の 
            設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、 
            設立の日を事業年度の開始日とする。
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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